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旅行条件書

募集型企画旅行取引条件説明書面(国内用)

この書面は、旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面、旅行業法第12条の5による契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行

  • (1)募集型企画旅行とは、当協会が企画:実施する旅行であり、これに参加されるお客様は当協会と「募集型企画旅行(以下「旅行契約」と言います。)を、締結することになります。
  • (2)当協会はお客様が当協会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等 の提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」と言います。)の提供を受けることが出来るように手配し、旅程管理することを引き受けます。
  • (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット・本説明書面・出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」と言います。)及び、当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当組合約款」と言います。)によります。

2.契約の申し込み

  • (1)当協会に募集型企画旅行の申し込みをしようとする旅行者は、当協会所定の申込書(以下「申込書」と言います。)に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%以内で当協会が別に定める金額の申込金とともに、当協会に提出しなければなりません。
  • (2)電話でのお申し込みの場合は、当協会が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
  • (3)上記の申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。
  • (4)a.旅行開始日に70歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を 害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当協会は可能な範囲でこれに応じます。なお、旅行者からの申し出に基づき当協会が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
  • (5)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。

3.契約締結の拒否

当協会は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を 妨げる恐れのあるとき。
  • (2)前条(4)の申し出があった場合であって、旅行者の参加のために必要な 措置が講じられないとき。
  • (3)当協会の業務上の都合があるとき。
  • (4)募集人員を満たしたとき。

4.契約の成立時期

  • (1)旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立します。

5.契約書面の交付

  • (1)当協会は契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程・旅行サービスの内容・旅行代金その他旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」と言います。)を交付します。
  • (2)当協会が、旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

  • (1)契約書面において、確定された旅行日程または運送若しくは宿泊機関の 名称を記載出来ない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日より起算して遡って7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
  • (2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する問い合わせがあった時は確定書面の交付前であっても、当協会は迅速かつ適切にこれを回答します。
  • (3)確定書面を交付した場合には、当協会が手配した旅行を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

  • (1)旅行者は、旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、契約書面 に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。また、当協会は、旅行開始日より前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行ないません。
  • (2)利用する運送運賃・料金が、旅行実施に当り、適用を受ける運賃・料金が 著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当協会は、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算して遡って15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。また、適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

8.契約内容の変更

  • (1)当協会は、天災地変・戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他、当社の関与し得ない事由において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るため止むを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容・その他の募集型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

9.旅行契約の解除

  • (1)旅行者から取消料をいただく場合 旅行者は、いつでも、所定の取消料を支払って旅行契約を解除することが出来ます。 取消及び変更に係わる受付時間は当協会の営業時間内となります。
    旅行開始の前日から起算して 取消料
    20日前~8日前の解除 旅行代金の20%
    7日前~2日前の解除 旅行代金の30%
    前日の解除 旅行代金の40%
    当日の解除 旅行代金の50%
    無連絡の不参加・旅行開始後の解除 旅行代金の100%
  • (2)旅行者から取消料をいただかない場合旅行者は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除できます。
    1. 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
      • 旅行開始日又は終了日の変更
      • 入場する観光地・観光施設・その他の旅行の目的地の変更
      • 運輸機関の種類又は会社名の変更
      • 運輸機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
      • 宿泊機関の種類又は名称の変更
      • 宿泊機関の客室の種類・設備・景観その他の客室の条件の変更
    2. 旅行代金が増額されたとき(旅行者から、契約内容の変更の求めが あった場合を除きます。)
    3. 天災地変・戦乱・暴動、運輸・宿泊機関等のサービス提供の中止、官 公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
    4. 当協会が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
    5. 当協会の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載 した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
    6. 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責めに帰すべき事由 によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することが出来なくなったとき又は当協会がその旨を告げたときは、(1)の規定に拘わらず取消料金を支払うことなく、当該旅行サービスの受領することが出来なくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当協会は、旅行代金のうち当該受領することが出来なくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
    7. 当協会は、旅行代金のうち当該旅行サービスの受領することが出来なく なった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料・違約料その他のすでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

10.当協会の責任

  • (1)当協会は、当協会又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に 損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
  • (2)旅行者が天災地変・戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  • (3)当協会は、手荷物について生じた損害については、損害が発生した 翌日から起算して14日以内に当社に通知があった時に限り、旅行者1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

11.特別補償

当協会は、旅行者が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。ただし、旅行者が当協会の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命・身体または手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行なわれない旨について、契約書面に明示したときは、当該日は「募集旅行参加中」とは致しません。

12.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規程によりその変更の内容に応じて、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。 当協会は、下表に掲げる契約内容の変更が生じた原因が、以下による場合は変更補償金を支払いません。 ①天災地変、②戦乱、③暴動、④官公署の命令、⑤運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、⑥遅延・スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地 又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
8.契約書面に記載した本邦内の出発 空港又は帰着空港の変更 1.0 2.0

13.旅行者の責任

  • (1)旅行者の故意又は過失により当協会が損害を被った時は、当該旅行者は、その損害を賠償しなければなりません。
  • (2)旅行者は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当組合又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければいけません。

14.事故等のお申し出について

旅行中に事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。)

15.個人情報の取扱いについて

当協会は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された、個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させて頂くほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※この他、当協会は①当協会及び当協会と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に、旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

16.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当協会の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

旅行企画:実施の範囲

当協会が募集型企画旅行を実施出来る(出発地・目的地・宿泊地・帰着地)範囲は次の市町村です。(通過地は除く)
弘前市・平川市・鯵ケ沢町・鶴田町・板柳町・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村・つがる市・大館市

旅行企画:実施

公益社団法人 弘前観光コンベンション協会(青森県知事登録旅行業第3-133号)
〒036-8588 弘前市下白銀町2-1 tel. 0172-35-3131 / fax. 0172-35-3132
一般社団法人 全国旅行業協会 一般社団法人 正会員 総合旅行業務取扱管理者 井澤 智映子